今度の土曜は楽しい遠足です。
たろうとお姉ちゃんはお父さんと駄菓子屋さんへ行きました。
たろう :おやつ代は300円。でも、先生に聞いたらバナナは「お弁当」に入れてもいいし、アップルジュースは水筒に入れちゃえばわかんないからオッケーでしょ。だからこんなにたくさん買えたよ。すごいでしょ!」
お父さん :おお〜。すごいねぇ……。あれっ、お姉ちゃんはたったそれだけ?
たろう :もっといろいろ買えるじゃん!
お姉ちゃん:「食べられるだけ最小限で」って学校からのプリントに書いてあったでしよ。あんたはそんなに食べきれないんだからアタシが半分もらうからいいの。
たろう :ええ〜!?
お父さん :でも、まぁ、せっかくだし「食べられる」ってことにして、お姉ちゃんもとりあえず300円ぶん買っておけばいいんじゃない?
お姉ちゃん:無駄遣いはだめ!本当に必要なものをよく考えて必要なときに買わなきゃ。だめよ、お父さんはすぐそうやって子どもを甘やかすから!!
お父さん :はい、スミマセン……(最近、ママに似てきたなぁ)
「介護保険の認定を受けているから補助はあるでしょ?」
福祉用具プラザに来館頂いたお客様からよくある質問です。
福祉用具は高齢者や障害がある方の自立に役立ち、介護する方に対しても介護負担を軽減するものですが、どのようにして手に入れると良いのでしょうか。
制度として「介護保険」には<貸与(レンタル)>と10万円を限度としての<購入>があります。また「障害者総合支援法」に基づく<補装具>や<日常生活用具>としての給付などもあります。
例えばT字杖が欲しい場合、介護保険ではレンタル対象品ではないので自費購入となりますが、身体障害者手帳を持ち、かつ歩行が不安定な方や、難病等の疾患により足が不自由な方の場合は「日常生活用具」として給付の対象です。
車いすも介護保険制度では軽度者(要支援1・2、要介護1)は原則、借りることができませんが、身体障害者や難病患者の補装具として申請をすることは可能です。
同じ道具でも、制度により給付の対象であったりなかったり・・・ややこしいですね。ところで、一般的に思い浮かべる福祉用具代表のような杖や車いすだけでなく、パソコンやスマートフォンも福祉用具です。なぜなら、目や耳や発語が不自由で、一般的に意思疎通を交わす事が難しい場合でも、同時にコミュニケーションをとることのできる魔法の道具だからです。行ったこともないような場所の映像や音声を瞬時で確かめたり、買い物したり、趣味に興じたり・・・パソコンは大人も子どもも障害のあるなしに関わらず、不特定多数の人々に大変便利なグッズであり、今や現代社会において無くてはならないものの一つですが、もちろん介護保険では手に入りません。でも障害者総合支援法では補装具や日常生活道具として認められているものもあります。
その他、入浴用品、便器・オムツなどの排泄用品、歩行器などの移動用具、等など・・・便利な物、生活に必要な物である福祉用具ですが、その方の障害の程度や市区町村の制度に沿ってどんな道具が使えるか。環境や介護力も合わせての判断が必要です。